阿波歴史民族研究会 規約
総則
第1条 本会は阿波歴史民族研究会 と称する
第2条 本会は、目的を共にする県内外の関係諸団体や研究者と連携を取り合いながら、徳島県における歴史文化を研究し、阿波文化の再興、再考を期すことを目的に各種研究活動や啓蒙活動を行うものである。また、ひいては日本における歴史の再考を促すことを契機とするものである。
第3条 本会は次の事業を行う。
(1)研究・実地調査・啓蒙イベント (2)資料の作成・本の刊行 (3)県市町村への提言(4)その他本会の目的達成に必要と思われる各種事業 (5)「阿波再興大学・学会」設置(仮案)に向けた各種事業
第4条 本会は、趣旨に賛同する一般市民、研究者によって構成するものとする。その研究員に加盟する条件は次のようなものである。
(1)宗教活動、商業活動、政治活動は一切行わない。(2)連絡は、メールによるものとする。(3)研究員に加盟する際は、会長の承認を得るものとする。
第5条 本会には、次の役員を置くこととする。
(1)会長 1名 (2)副会長 2名 (3)監事 1名
第6条 本会には平成21年5月より鳴門支部を置く。支部は、常に会長と連携を取り合いながら支部の研究活動を行うものとする。
阿波歴史民族研究会 鳴門支部 規約
総則
第1条 本会は阿波歴史民族研究会 鳴門支部 と称する
第2条 本会は、阿波歴史民族研究会 会長と連携し、鳴門市に支部拠点を置いて、目的を共にする県内外の関係諸団体や研究者と連携を取り合いながら、徳島県における歴史文化を研究し、阿波文化の再興、再考を期すことを目的に各種研究活動や啓蒙活動を行うものである。また、ひいては日本における歴史の再考を促すことを契機とするものである。
第3条 本会は次の事業を行う。
(1)研究・実地調査・啓蒙イベント (2)資料・本の刊行 (3)県市町村への提言 (4)その他本会の目的達成に必要と思われる各種事業 (5)「阿波再興大学」設置に向けた各種事業
第4条 本会は、趣旨に賛同する一般市民、研究者によって構成するものとする。その研究員に加盟する条件は次のようなものである。
(1)宗教活動、商業活動、政治活動は一切行わない。(2)連絡は、メールによるも のとする。
(3)研究員に加盟する際は、会長の承認を得るものとする。
第5条 本会には、次の役員を置くこととする。
(1)
会長 1名 (2)副会長 1名 (3)世話人 1名
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